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目次
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1.非財務情報とは

2.国内における非財務情報の開示義務の動向

1.有価証券報告書の概要

2.金融庁によって新たに求められる非財務情報の開示

3.改正された項目の解説

1.「従業員の状況」(「1.企業の概況」)の追加項目

2.「コーポレート・ガバナンスの概要」(「4.提出会社の状況等」)の追加項目

3.「サステナビリティに関する考え方及び取組」(「2.事業の状況」)の新設

4.まとめ

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ホーム > サステナブル経営 > 【非財務情報】有価証券報告書への記載義務事項について解説

【非財務情報】有価証券報告書への記載義務事項について解説

2023.08.24

近年では、企業の成長を測るためには、単に財務情報だけでなく、非財務情報も重要な情報源となっています。社会的責任の遵守、研究開発の進展、従業員の満足度、知的財産の保有など、これらの要素が企業の長期的な利益につながり、投資家や多様なステークホルダーにとっても重要な情報です。今回は、そのような非財務情報と2023年3月期から有価証券報告書への記載が義務化された項目について解説したいと思います。

非財務情報とは

非財務情報とは、貸借対照表に代表される財務情報以外の情報のことを指します。例えば、CSR報告書やサステナビリティレポート等の企業が定期的に開示する各種文書に記載されます。
より具体的な内容としては、以下が非財務情報の例に挙げられます。
  • 知的財産
  • リスク管理
  • 従業員や顧客に関する情報
  • 経営戦略
  • 未来の見通し
非財務情報に対して、財務情報とは、企業が発行する財務諸表(資産、負債、純資産、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)に基づいて作成された数値のことを言います。これらの情報は、企業の財務状況や収益性、キャッシュフローなどを評価するために使用されます。
一方、非財務情報は、数値的な形式ではなく、定性的な形式で提供されることが多く、企業が採用するガイドラインによって見え方が異なることがあります。

国内における非財務情報の開示義務の動向

有価証券報告書の概要

まず、有価証券報告書とは、上場企業等のように株式を発行している企業が、自社の企業情報を開示している書類のことです。報告書には「どのような企業なのか」、「どのような事業を行っているのか」、「決算書等の経営状況」等の投資家にとって重要な情報が記載されています。また、有価証券報告書は金融市場の透明化にも役立っています。
以下は、有価証券報告書の目次とそれに対応する主な内容を紹介しています。

1. 企業の概況

  • 主要な経営指標等の推移
  • 沿革事業の内容
  • 関係会社・子会社の状況
  • 従業員の状況(充実、以下解説)

2.事業の状況

  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
  • 事業等のリスク経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
  • 経営上の重要な契約等 
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(新設、以下解説)

3.設備の状況

  • 設備投資等の概要
  • 主要な設備の状況
  • 設備の新設、除去等の計画

4.提出会社の状況

  • 株式等の状況
  • 自己株式の取得等の状況
  • 配当政策
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(充実、以下解説)

5.経理の状況

  • 連結財務諸表等
  • 財務諸表等

6.提出会社の株式事務の概要

  • 決算月等の会計期間
  • 定時株主総会の日程
  • 配当の基準日
  • 株式の単元数

7.提出会社の参考情報

  • 親会社の情報
  • 有価証券報告書を提出する過程で提出した書類等

金融庁によって新たに求められる非財務情報の開示

金融庁は2023年1月31日に、有価証券報告書および有価証券届出書の記載事項について、主に「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」と「コーポレートガバナンスに関する開示」を改正することを発表しました。
その発表を経て2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等において
  • 従業員の状況(充実)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(新設)
  • コーポレート・ガバナンスの状況(充実)
が適用されることになりました。
つまり、これまでは、財務情報は有価証券報告書へ記載、非財務情報はサステナビリティレポート又は統合報告書等へ記載といったように情報開示されていたものが、今回の改正によって、非財務情報も有価証券報告書に記載する義務が出てきたということです。
したがって、有価証券報告書等の記載内容に関して責任を負っているCFO(最高財務責任者)や経理財務部門は、財務情報だけでなくサステナビリティに関する非財務情報についても密接に関わる必要が出てきました。

改正された項目の解説

まず、改正項目のうち、「従業員の状況」、「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況等」はそれぞれ従来の記載内容に加えて以下の情報の記載が求められるようになりました。

「従業員の状況」(「1.企業の概況」)の追加項目

女性活躍推進法等に基づく「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性労働者の育児休業取得率」を「従業員の状況」の項目に開示することが義務づけられました。
ただし、提出会社及びその連結子会社が、それぞれの事項を女性活躍推進法の規定による公表をしていない場合はその義務はありません。

「コーポレート・ガバナンスの概要」(「4.提出会社の状況等」)の追加項目

「取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況」(具体的には、開催頻度、具体的な検討内容、個々の取締役又は委員の出席状況等)を「コーポレート・ガバナンスの概要」の項目に開示することが義務づけられました。
また、「内部監査の実効性を確保するための取組(デュアルレポーティング(内部監査部門が、取締役会および監査役会に直接報告する仕組みのこと)を含む)」についても同項目において開示する義務があります。

「サステナビリティに関する考え方及び取組」(「2.事業の状況」)の新設

続いて、「2.事業の状況」の中に「サステナビリティに関する考え方及び取組」という項目が新設されました。サステナビリティ全般の開示に関しては、情報を一体的に提供する枠組みとして、有価証券報告書に独立した「記載欄」が新設され、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの構成要素に基づく開示が求められました。
この4つの構成要素は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のシナリオ分析(気候変動やそれに対応するための長期的な政策動向等が経営環境をどのように変化させるかを予想し、そのような変化が企業の経営戦略にどのような影響を与えるかを検討すること)を取り入れて形作られたものです。すなわち、今回の改定について要求されている内容はTCFDと同等の内容が含まれています。
以下では、4つの構成要素それぞれの意味と開示義務について紹介します。
「ガバナンス」 
サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続をいいます。サステナビリティ全般における「ガバナンスに関する事項」の開示義務があります。
「戦略」 
短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組をいいます。人的資本多様性の観点から、人材育成方針や社内環境整備方針の開示義務があります。例として、人材の確保の多様性、人材の育成、社内環境整備に関する方針が挙げられます。
「リスク管理」 
サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、及び管理するための過程をいいます。サステナビリティ全般における「リスクに関する事項」の開示義務があります。
「指標及び目標」 
サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するために用いられる情報をいいます。人的資本多様性の観点から、人材育成方針や社内環境整備方針に対する測定可能な指標・目標及び進捗状況の開示義務があります。
サステナビリティ全般に共通する情報について、「ガバナンス」と「リスク管理」はそれぞれ「ガバナンスに関する事項」、「リスクに関する事項」を開示する義務がありますが、「戦略」と「指標及び目標」においては、それぞれ「戦略に関する事項」、「指標・目標に関する事項」を各企業が重要性に応じて開示を行う必要があります。
一方、サステナビリティの中でも人的資本多様性に関する情報については、「戦略」に人材育成方針や社内環境整備方針、「指標及び目標」にそれらへの測定可能な指標・目標及び進捗状況の開示義務があります。
そして、気候変動に関する情報については、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の枠内で各企業が重要性に応じて開示する必要があります。ただし、今後においてISSB(国際サステナビリティ基準審議)による基準を踏まえて開示項目の拡充を検討される予定です。
出典:https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/02.pdf,p4
また、金融庁では、投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すため、「記述情報の開示の好事例集」を公表しています(2022年3月最終公表)。新たに「サステナビリティ情報」並びに有価証券報告書の主要項目である「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」に関する開示の好事例を取りまとめた「記述情報の開示の好事例集2022」も公表しました。
企業を取り巻く環境変化が激しくなり、財務諸表による定量的な情報だけでは企業の持続的成長の正しい評価が困難になってきました。したがって、非財務情報の開示の重要性は今後ますます大きくなると考えられます。

まとめ

  • 非財務情報とは、貸借対照表などの財務情報以外の情報(知的財産、リスク管理、従業員や顧客に関する情報等)のことを指す。
  • 金融庁によって、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等において「サステナビリティ情報の開示」「人的資本・多様性に関する開示」「コーポレート・ガバナンスに関する開示の拡充」が適用されることになった。
  • 有価証券報告書等の記載内容に関して責任を負っているCFO(最高財務責任者)や経理財務部門は、財務情報だけでなく新たにサステナビリティに関する非財務情報についても密接に関わる必要が出てきた。
  • 「従業員の状況」の項目において、新たに「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性労働者の育児休業取得率」を開示する義務が求められた。
  • 「コーポレート・ガバナンスの概要」の項目において、新たに「取締役会、指名委員会及び報酬委員会等の活動状況」「内部監査の実効性を確保するための取組(デュアルレポーティングを含む)」を開示する義務が求められた。
  • 「事業の状況」の大枠の中に「サステナビリティに関する考え方及び取組」という項目が新設され、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの構成要素に基づく非財務情報の開示が求められた。
  •  サステナビリティ全般に共通する情報について、「ガバナンス」「リスク管理」に関連する情報は開示する義務があるが、「戦略」「指標及び目標」に関連する情報については各企業が重要性に応じて開示を行う必要がある。
  • 人的資本多様性に関する情報については、「戦略」に人材育成方針や社内環境整備方針、「指標及び目標」にそれらへの測定可能な指標・目標及び進捗状況の開示義務がある。
  • 気候変動に関する情報については、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の枠内で各企業が重要性に応じて開示する必要がある。

執筆者

笹埜 健斗(株式会社Scrumy代表取締役会長, 慶應義塾大学サステナビリティ総合研究所所長)

●経歴

国際哲学オリンピック金メダリスト、京都大学法学部、東京大学大学院情報学環・学際情報学府を経て、各業界の最高サステナビリティ責任者やSDGs戦略顧問を歴任。現在、SDGsを経営や教育に応用するための「サステナビリティ学」の第一人者として、持続可能な社会の実現に向けた共同研究やChatGPTを活用したプロンプトエンジニアリング等の技術開発をリードする。

今後、サステナビリティ推進担当、サステナビリティコンサルティング等

への転職を考えている個人様や

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