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公的な文書や最新の文献に基づき、サステナビリティに関する最新情報をお届けします

目次
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1.マーケットとのコミュニケーション強化

1.有価証券報告書について

2.報告書の提出義務者

1.記載項目

3.新たに追加された項目

4.上場した後に作成しなければならない書類

5.まとめ

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ホーム > サステナブル経営 > 上場したての企業が取り組むべきこととは?有報の新項目も紹介

上場したての企業が取り組むべきこととは?有報の新項目も紹介

2023.08.24

上場したての企業は、新たなフェーズに入ることであり、成功を収めるためには様々な戦略と行動が求められます。以下に、上場したての企業が取り組むべき重要なポイントをいくつか紹介します。

目次
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1.マーケットとのコミュニケーション強化

1.有価証券報告書について

2.報告書の提出義務者

1.記載項目

3.新たに追加された項目

4.上場した後に作成しなければならない書類

5.まとめ

マーケットとのコミュニケーション強化

上場企業は投資家や株主、金融機関、メディア、顧客など様々なステークホルダーとの関係を構築・強化する必要があります。適切な情報開示や透明性を図り、経営者としてのビジョンや成長戦略を明確に伝えることが重要です。また、アナリストや投資家との積極的な対話を通じて、市場への理解を深めることも大切です。

有価証券報告書について

その方法の一つとして、有価証券報告書が挙げられます。有価証券報告書は、上場企業や株式を発行する企業が提供する企業情報の一形態であり、企業の概要、事業状況、財務諸表などが開示されます。この報告書は一般的に「有報」と略称されることもあります。
有価証券報告書の目的は、投資家に有用な情報を提供し、投資判断を支援することです。
投資家が企業の内部情報にアクセスすることは困難であり、企業の事業状況や経営状態を正確に把握することは重要です。有価証券報告書は、外部の投資家に企業の状況を明らかにし、適切な投資判断を行うための情報を提供することを目的としています。投資家はこれに基づいて企業の財務状態や業績、リスクなどを評価し、投資戦略を構築することができます。
有価証券報告書は、金融商品取引法第24条により、事業年度終了後3カ月以内に内閣総理大臣へ提出する義務があります。たとえば、3月決算の企業であれば、6月末までに報告書を提出する必要があります。

報告書の提出義務者

以下の有価証券発行者は、有価証券報告書の提出義務を負います。
  • 金融商品取引所に上場している株式発行者
  • 店頭登録されている株式発行者
  • 有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した株式発行者(募集または売り出しに関わる)
  • 所有者数が1,000人以上の株券または優先出資証券、および所有者数が500人以上のみなし株式の発行者

記載項目

また、有価証券報告書には、主に以下の項目が記載されます。
  • 企業概況: 経営指標、事業の内容、従業員の状況など
  • 事業の状況: 経営方針、経営環境、事業に関するリスク、財務状況、キャッシュフロー分析など
  • 設備の状況: 設備投資の概要、現状、新規設備など
  • 提出会社の状況: 株式などの状況、配当政策、役員の状況など
  • コーポレート・ガバナンスの状況等: コーポレート・ガバナンスの状況、監査報酬の内容など
  • 経理の状況: 連結財務諸表、比較情報、会計方針など
なお、上場企業には四半期報告書の提出義務もあります。四半期報告書では、短期間の業績や財務状況などの情報が開示されます。

新たに追加された項目

金融庁は2023年1月31日に、有価証券報告書および有価証券届出書の記載事項について、主に「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」と「コーポレートガバナンスに関する開示」を改正することを発表しました。
その発表を経て2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等において以下の項目が適用されました。
  • サステナビリティ情報の開示
  • 人的資本・多様性に関する開示
  • コーポレート・ガバナンスに関する開示の拡充

「サステナビリティに関する考え方及び取組」の新設

まず、「サステナビリティに関する考え方及び取組」という項目が新設されました。サステナビリティ全般の開示に関しては、情報を一体的に提供する枠組みとして、有価証券報告書に独立した「記載欄」が新設され、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの構成要素に基づく開示が求められました。
この4つの構成要素は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のシナリオ分析(気候変動やそれに対応するための長期的な政策動向等が経営環境をどのように変化させるかを予想し、そのような変化が企業の経営戦略にどのような影響を与えるかを検討すること)を取り入れて形作られたものです。すなわち、今回の改定について要求されている内容はTCFDと同等の内容が含まれています。

人的資本「従業員の状況」の追加項目

次に、女性活躍推進法等に基づく「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性労働者の育児休業取得率」を「従業員の状況」の項目に開示することが義務づけられました。
ただし、提出会社及びその連結子会社が、それぞれの事項を女性活躍推進法の規定による公表をしていない場合はその義務はありません。

「コーポレート・ガバナンスの概要」の追加項目

「取締役会、指名委員会・報酬委員会の活動状況」(具体的には、開催頻度、具体的な検討内容、個々の取締役又は委員の出席状況等)を「コーポレート・ガバナンスの概要」の項目に開示することが義務づけられました。
また、「内部監査の実効性を確保するための取組(デュアルレポーティング(内部監査部門が、取締役会および監査役会に直接報告する仕組みのこと)を含む)」についても同項目において開示する義務があります。
詳しくは、以下の記事に記載されているので是非お立ち寄りください。

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上場した後に作成しなければならない書類

上場申請においてもも提出書類は大量ですが、上場後にも提出が義務付けられている書類があります。以下で、それをリストアップしました。
  1. 委任状・議決権行使書: 株主名簿管理人が印刷会社に発注し、株主へ発送されます。株主総会の招集通知と同時に送付されます。
  2. 配当金領収証・配当金振込通知・配当金計算書: 株主が利益配当金を受け取るための書類で、証券代行部や専業証券代行会社が印刷会社に発注します。事業報告書や決議通知と同時に送付されます。
  3. 決算短信: 決算内容を開示するための書類で、自社で作成されます。決算終了後45日以内に開示することが適当です。
  4. 四半期決算短信: 四半期決算の内容を開示するための書類で、四半期報告書の提出期限までに開示されます。
  5. 株主総会招集通知: 株主総会の議案や事業報告などを通知する書面です。上場前は自社で対応することが多いですが、上場後は印刷することが一般的です。
  6. 事業報告書: 上場企業の多くが作成する任意の書類で、カラー化されたものや連結決算書類を含むことがあります。株主とのコミュニケーションツールとしての役割も持っています。
  7. 株主総会決議通知: 株主総会の決議内容を通知する書類で、上場企業の多くが作成します。
  8. 株主総会出席票: 株主総会への出席に必要な票で、入場者を整理するために使用されます。
  9. 有価証券報告書: 株式上場後、毎決算期終了後の3ヶ月以内に財務局に提出する必要があります。
  10. 四半期報告書: 四半期決算終了後の45日以内に財務局に提出する必要があります。
  11. アニュアルレポート: 海外取引所に上場していたり、外国人株主が多い企業や海外との取引が多い企業が作成します。
  12. 会社案内: IRの視点を取り入れた会社案内で、未上場企業ではなく上場企業が作成します。
  13. 臨時報告書: 重要な影響を与える出来事が発生した場合、財務局に臨時報告書を提出します。
  14. 自己株券買付状況報告書: 自社の自己株式取得に関する報告書で、財務局に提出する必要があります。取得期間ごとに報告が行われます。

まとめ

  • 上場した企業は有価証券報告書の作成が必要
  • 有価証券報告書は、上場企業や株式を発行する企業が提供する企業情報の一形態であり、企業の概要、事業状況、財務諸表などが開示される
  • 2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等において「サステナビリティ情報の開示」「人的資本・多様性に関する開示」「コーポレート・ガバナンスに関する開示の拡充」が追加された
  • 上場後にも提出が義務付けられている書類は多い

執筆者

笹埜 健斗(株式会社Scrumy代表取締役会長, 慶應義塾大学サステナビリティ総合研究所所長)

●経歴

国際哲学オリンピック金メダリスト、京都大学法学部、東京大学大学院情報学環・学際情報学府を経て、各業界の最高サステナビリティ責任者やSDGs戦略顧問を歴任。現在、SDGsを経営や教育に応用するための「サステナビリティ学」の第一人者として、持続可能な社会の実現に向けた共同研究やChatGPTを活用したプロンプトエンジニアリング等の技術開発をリードする。

今後、サステナビリティ推進担当、サステナビリティコンサルティング等

への転職を考えている個人様や

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